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福岡高等裁判所宮崎支部 平成9年(行コ)5号 判決 1998年3月24日

宮崎県東諸県郡国富町大字伊左生五三番地

控訴人

近藤勇夫

右訴訟代理人弁護士

日野直彦

郷俊介

宮崎市広島一丁目一〇番一号

被控訴人

宮崎税務署長 田上清敏

右指定代理人

小沢正義

畑中豊彦

松木末男

竹原一郎

永田秀一

井寺洪太

池田和孝

河口洋範

鈴木吉夫

福浦大丈夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が平成七年三月三一日付けでした控訴人の平成五年分の所得税の更正処分のうち、分離長期譲渡所得の金額六八四万〇一〇〇円、納付すべき税額一九五万八九〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は、一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決をもとめた。

二  本件事案の概要は、以下のとおり、付加するほかは、原判決事実及び理由「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三頁七行目末尾に「等(証拠による事実は証拠摘示する。)」を加える。

2  原判決四頁四行目末尾に「なお、税額算定の詳細は、本判決添付別表「更正前の額」欄記載のとおりである(甲一〇号証の三)。」を加える。

3  原判決五頁二行目「被告は、」の次に「右申告のうち、長期譲渡所得以外の部分は適正であるとした(甲第一〇号証の三)ものの、長期譲渡所得の点については、」を加える。

4  原判決五頁九行目末尾に「なお、税額算定の詳細は、本判決添付別表「更正後の額」欄記載のとおりである(甲一〇号証の三)。」を加える。

三  争点に対する判断は、以下のとおり、付加、訂正するほかは、原判決事実及び理由「第三 争点に対する判断」及び「第四」のうち原判決一七頁七行目から一一行目記載のとおりであるからこれを引用する。

1  原判決六頁一一行目「当事者間に争いのない事実」を「当事者間に争いのない事実等」に改め、同七頁五行目「第一六号証、」の次に「第二一号証、」を加える。

2  原判決八頁二行目「六月ころ」の次に「(登記簿上は同年一〇月一八日)」、同五行目「字上代」の次に「(以下「同所」という。)」をそれぞれ加える。

3  原判決八頁七行目「三月ころ」を「三月一二日(登記簿上は同年二月二〇日)」に改める。

4  原判決九頁一行目「一二月ころ」を「初め」に改め、同二行目「計画し、」の次に「その後、」を加える。

5  原判決一一頁八行目「照会に対し、」の次に「昭和五六年一二月二四日税務署に到達の葉書で、」を加える。

6  原判決一二頁一一行目「したがって、」の次に「乙第一ないし第三、第八号証、第一〇号証の2、第一二、第一三号証は信用でき、」を加える。

7  原判決一四頁七行目「近隣で、」の次に「本件土地と同じ工業専用地域に指定されており、合計すると本件土地とほぼ面積が一致する同所五三八番四、同番五の土地が昭和六〇年五月頃(登記簿上同年八月五日)一〇〇〇万円で売却されたこと、」を加え、同七行目から八行目のかけての宮崎県東諸県郡国富町大字本庄字上代」を「右各土地のうち同所」に改め、同九行目「四月」の次に「(登記簿上は同年五月二一日)」を、同行「ことが」の次に「それぞれ」を、同一〇行目「右」の次に「各」をそれぞれ加え、同行「五年以上」を五年近くないしそれ以上」に改め、同一一行目「道路に面し、」の次に「昭和六一年の売買時には、同所五三八番の五の土地には」を、同一五頁二行目「右」の次に「各」」をそれぞれ加える。

8  原判決一六頁三行目「そして、」の次に「控訴人も、前記原判決一5のとおり、従前は、本件土地の取得代金が六〇〇万円である旨税務署に回答しており、原審控訴人本人尋問での供述とその内容を異にしている上に、」を加える。

9  原判決一七頁二行目「不自然である。」の次に「なお、控訴人は、原審証人後藤の証言に不自然な点があるのは、同人が昭和五六年分の所得税の申告の際控訴人に協力を依頼して本件土地の売買代金が真実一二〇〇万円であるのを六〇〇万円であると虚偽の申告をした後ろめたさがあったため、真実を全て述べることができなかったことによるものであると主張するが、同証人は、本件に関する税務署の調査の際には本件土地の売買代金は六〇〇万円であると断言し、その代金額の決定過程やその使途等について述べていながら、原審証人尋問において前言を翻して売買代金は一二〇〇万円であると証言するに至ったのであるから、その代金額の決定過程等についてもある程度明らかな証言ができて然るべきであるのに、それらについて極めて曖昧な証言をし、肝心な点について物忘れがひどいなどど弁解しているところからすると、控訴人の主張するような虚偽の申告をした後ろめたさから、不自然な証言をしているなどどみることは到底できない。」を加える。

四  したがって、控訴人の本件請求は理由がなく、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとする。

(裁判長裁判官 海保寛 裁判官 多見谷寿郎 裁判官 水野有子)

甲第10号証の3

別表 平成5年分

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